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取締役の任期2年 or 10年
- Makoto Matsuki
- 1月23日
- 読了時間: 1分

株式会社の取締役任期は、非公開会社であれば最長10年まで設定できます。一見すると10年任期は「登記の手間が少なく便利」に思えますが、実は大きなリスクもあります。
例えば任期を10年として登記した取締役を、3年で解任した場合、正当な理由がなければ残り7年分の役員報酬について損害賠償請求を受ける可能性があります。
これは会社法上、任期途中の解任が「契約解除」と同様に扱われるためです。一方、任期を2年にしておけば、任期満了時に再任しなければよく、報酬支払義務は原則発生しません。
登記費用は多少増えますが、将来のトラブルや高額な賠償リスクを避けられる点は大きなメリットです。中小企業にとって取締役任期は「手間の少なさ」より「リスクの少なさ」で選ぶことが重要といえるでしょう。


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