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監査役の任期はなぜ4年なのか
- Makoto Matsuki
- 1月23日
- 読了時間: 1分

株式会社における監査役の任期は、会社法で原則「4年」と定められています。取締役の任期が最短2年、最長10年まで設定できるのに対し、監査役だけが4年と長めに設定されているのは、経営陣からの独立性を確保するためです。
もし任期が短いと、再任を意識して取締役に遠慮した監査になりかねません。4年という期間は、経営の継続性を見守りながらも、経営判断を客観的にチェックするための制度設計といえます。
また任期途中での解任には正当な理由が必要で、なければ損害賠償請求の対象となる点も特徴です。監査役は「形式的な役職」ではなく、会社を守る重要なガバナンス機関なのです。


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